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佐藤隆の 特別講座

佐藤隆の特別講座

  • 困ったときの相談先と生活補償
  • 付録:相談機関一覧(専門機関・医療機関)どのような状態でどこへいった良いか

    相談機関
    この項では、あなた自身がうつかもしれないと思ったとき、あるいは部下や家族がうつかもしれないと思ったときに相談できる機関をご紹介します。

    ●自殺予防総合センター いきる・ささえる相談窓口
     http://www.ncnp.go.jp/ikiru-hp/ikirusasaeru/index.html
    都道府県・政令指定都市別の相談窓口一覧。
     精神保健福祉センター、保健所、法務省人権擁護機関、日本司法支援センター法テラス、日本いのちの電話連盟(いのちの電話)、広域相談窓口が掲載されていて、地域別または機関別に検索できる。個人が相談する場合の窓口はほぼ網羅されているうえに、目的別になっているので使い勝手がよい。それぞれの機関のホームページへのリンクもある。

     ●独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構(地域障害者職業センター)
     http://www.jeed.or.jp/
    精神障害のある人と雇用主を対象に、主治医と連携しながら雇用促進・職場復帰・雇用継続のための支援を無料で行っている。職場復帰のコーディネートや、リワーク支援プログラムなども実施。

     ●産業保健推進センター
     http://www.rofuku.go.jp/sanpo/
    ****人未満の小規模事業所を対象に、メンタルヘルスも含めた健康相談や指導を無料で実施している。個人としてではなく、会社としての相談先。

    ●女性センター一覧
    http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice06list.html#%93%8C%8B%9E%93s
    ドメスティックバイオレンスの相談が中心だが、それ以外の相談も受け付けている。
    女性センターは各都道府県または区市町村にあり、支援内容は微妙に異なる。
    東京都の場合は「東京ウィメンズプラザ」
     http://www.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/
     東京ウィメンズプラザでは、悩み相談、法律相談ほか、女性精神科医による精神的に不安を抱える女性への相談、男性相談専門員による男性のための悩み相談も受け付けている。

    「うつ」に備えて知っておきたい制度
    いざというときに備えておきたい、うつになったときに利用できる機関をご紹介します。

    ●自立支援医療制度
     精神疾患のために通院治療を受けている人を対象にした制度。申請して認められれば、医療費が1割負担になる。所得に応じて1か月の医療費の上限も決まっている。有効期間は1年間で、継続申請によって更新可能。申請窓口は居住地の区市町村。

    ●精神障害者保健福祉手帳
     精神障害を持つ人が、一定の障害にあることを証明するもの。1~3級に分かれていて、申請して認められれば、所得税や住民税の控除、利子等の非課税など、税制上のさまざまな優遇措置を受けられる。さらに、自治体によって多少異なるが、東京都の場合は路線バスに半額で乗れる、携帯電話の基本料と通話料が割引になるなどのメリットがある。申請窓口は居住区の区市町村。

    ●障害年金制度
     国民年金加入者のための障害基礎年金と、厚生年金加入者のための障害厚生年金がある。いずれも1~3級に分かれていて、申請して認められれば等級に応じた年金が受けられる。1・2級の障害基礎年金は年額約80万円。障害厚生年金は加入者の申請によって額が異なる。申請窓口は、初診日が20歳以降の人は社会保険事務所、20歳より前の人は区市町村役場の担当窓口。

    ●高額療養費制度
     医療保険には、会社員及びその家族が加入している健康保険と、自営業者などが加入している国民健康保険があるが、その両方が対象。高額な医療費がかかった場合、一定の額を超えた金額が払い戻される。一旦医療機関に自己負担金の全額を払い込み、2、3か月後に払い戻されるのが原則。ただし支払いに困るような場合は、高額療養費貸付制度(健康保険加入者対象)、任意払い制度(国民健康保険加入者対象)が利用できる。
     高額療養費貸付制度とは、医療機関への支払い前に、払い戻し金額の一部が本人に貸付される制度。任意払いとは、自己負担限度額を医療機関に払い込み、それを超える額は保険が直接医療機関に支払う制度。窓口は、健康保険は社会保険事務所、国民健康保険は区市町村の担当窓口。

    ●傷病手当金(健康保険)
     健康保険加入者が対象で、国民健康保険加入者は対象外。病気で勤務できず、給与が支払われなくなってしまった場合、給与の約6割の額が、休業4日目から1年6か月を限度に支払われる。給与が減額して支払われ、その額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額が支給される。ただし、労災保険などほかの公的補償を受けていると、原則として支給されない。窓口は社会保険事務所。

    ●任意継続制度(健康保険)
     健康保険が対象。退職までに2か月以上保険に加入していれば、退職後も在職中と同じ内容の保険給付が2年を限度として受けられる。保険料は約2倍になるが、国民健康保険と比べると保険料が安い場合もある。窓口は社会保険事務所。

    ●療養補償給付(労災保険)
     労災(業務が原因でかかった傷病)と認定された場合、治療や看護など通常必要とされる医療が、治るまで現物支給される。労災指定病院での受診が基本だが、それ以外の病院にかかった場合は、一旦自費で払ったのちに請求する。窓口は労災指定病院または労働基準監督署。

    ●休業補償給付、休業特別(労災保険)支給金
    *****が原因でかかった傷病)と認定された場合、給与の60パーセントが休業補償****パーセントが休業特別支給金として、合わせて80パーセントが支給され*****から治るまでだが、1年6か月を超えても治らない場合、ある*****傷病補償年金に切り替わる。窓口は労働基準監督署。
    セリエ博士の心の健康相談室 Q&A

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