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佐藤隆の 特別講座

佐藤隆の特別講座

  • 企業責任とメンタルヘルスケアとは何か
  • 企業責任とメンタルヘルスケ

    メンタルヘルスの疾病にかかり、不幸にして自ら命を絶ったり、後遺障害が残った場合、それが会社の責任であると判断される場合があります。
    ・ 労働災害の認定
    ・ 民事訴訟の損害賠償請求

    企業が損害賠償請求義務を負う理由
    1. 労働契約に基づく安全配慮義務違反(民法415条)
    2. 不法行為責任(民法709条)
    ・ 労働契約
    労働者が使用者に対して労働力を提供し、他方、使用者が労働者に対して賃金を支払う契約
    ・ 労働契約における安全配慮義務
    使用者は労働者の生命・身体・健康を守らなければならない(判例・川義事件 最高裁 昭和59.4.10)
    ・ 不法行為(民法709条)
    故意または過失により、他人の権利を違法に侵害した場合

    安全配慮義務の具体的な内容はケースバイケース

    損害賠償額の高額化
    ・裁判による損害賠償額
     電通事件 12.400万円(東京地裁判決 平成8.3.24)
     オタフクソース事件 11.111万円(広島地裁判決 平成12.5.18)
    ・ 高額和解例
    電通事件 16.800万円(和解額は公開されない場合が多い。電通事件では地裁判決の後、高裁判決で遺族の過失分を相殺し減額。最高裁判決で過失相殺を否定。その後、高額の和解)

    電通事件(事件の概要)
    平成2年4月入社、ラジオ局ラジオ推進部に配属。
    ラジオ番組の広告の営業。40社と常に交渉。イベントの会場回り、招待客の送り迎えやジュースの買い出しあり。イベントの企画立案は夜8時を過ぎてから。
    毎朝、机をぞうきん掛け、多くの電話応対。入社後の1年5ヶ月間、日曜も必ず仕事、取った有給休暇は半日のみ、後半の8ヶ月間は午前2時以降の退社が3日に1度、午前4時以降が6日に1度、睡眠時間は30分~2時間30分。
    入社翌年の春ころから、真っ暗な部屋でぼんやりしていたという。同年8月、自宅で自殺

    上司の責務
    悩んだり疲れたりしている人に適切な配慮をするのが上司の責務(放置はいけない)
      職場のメンタルヘルス保持・増進・不調に悩んだり疲れている人を放置せず、独断によらな
    い適切な配慮をすると同時に自分自身が健康でいるよう努め、職場全体とひとりひとりの部下の心の健康の保持・増進・不調の予防をしなければならない。
    ・ 人事部門・産業医・健康管理室との連携
    ・ 健康管理措置(就業制限など)には必ず従う

    電通事件(東京地裁 平成8年3月28日、東京高裁 平成9年9月26日、
    最高裁 平成12年3月24日判決)

    ・ 判決の中で企業に求められたもの
    「業務に悩んでいるのであれば、業務の量を減らすとか、残業をさせずに帰宅させるとか、企業側で積極的に施策を講ずる必要」
    ・ 東京地裁判決より
    「会社は社員の労働時間および労働状況を把握し、過剰な長時間労働によりその健康を侵害されないように配慮するべき安全配慮義務を負っている」
    ・ 東京高裁判決より
    ・ 「常軌を逸した長時間労働及び健康状態(精神面も含めて)の悪化を知っていたと認められ、うつ病等に罹患し、自殺することもあり得ることを予見することが可能

    当たり前のことですが、仕事をすれば
    ・ 悩む
    ・ 疲れる
    ・ 落ち込む
    ・ 愚痴もでる
    ・ ストレスもたまる等々
    苦労した人は成長する。

    上司(管理者)は何をしなければならないか
    積極的な相談を!
    こんな考えはありませんか?
    ・ 健康管理室に相談すると、自分の管理能力を疑われてしまう
    ・ 本人の将来がなくなるかも、人事に相談するのは最後にしよう

    そんなことはありません。

    まとめ
    ・ 仕事が原因で精神疾患にならないよう努める
    ・ 常に部下の様子の変かを見ておく
    ・ 精神疾患が疑われる場合、治療の方向に持っていく(ここが重要)
    ・ 精神疾患の部下に対し、Drから指示された仕事の量・質を必ず守る(残業、出張、その他)
    ~仕事をする、させる」メンタルヘルスと会社の責任

    メンタルヘルスの疾病にかかり、不幸にして自ら命を絶ったり、後遺障害が残った場合、それが会社の責任であると判断される場合があります。
    ・ 労働災害の認定
    ・ 民事訴訟の損害賠償請求

    企業が損害賠償請求義務を負う理由
    3. 労働契約に基づく安全配慮義務違反(民法415条)
    4. 不法行為責任(民法709条)
    ・ 労働契約
    労働者が使用者に対して労働力を提供し、他方、使用者が労働者に対して賃金を支払う契約
    ・ 労働契約における安全配慮義務
    使用者は労働者の生命・身体・健康を守らなければならない(判例・川義事件 最高裁 昭和59.4.10)
    ・ 不法行為(民法709条)
    故意または過失により、他人の権利を違法に侵害した場合

    安全配慮義務の具体的な内容はケースバイケース

    損害賠償額の高額化
    ・裁判による損害賠償額
     電通事件 12.400万円(東京地裁判決 平成8.3.24)
     オタフクソース事件 11.111万円(広島地裁判決 平成12.5.18)
    ・ 高額和解例
    電通事件 16.800万円(和解額は公開されない場合が多い。電通事件では地裁判決の後、高裁判決で遺族の過失分を相殺し減額。最高裁判決で過失相殺を否定。その後、高額の和解)

    電通事件(事件の概要)
    平成2年4月入社、ラジオ局ラジオ推進部に配属。
    ラジオ番組の広告の営業。40社と常に交渉。イベントの会場回り、招待客の送り迎えやジュースの買い出しあり。イベントの企画立案は夜8時を過ぎてから。
    毎朝、机をぞうきん掛け、多くの電話応対。入社後の1年5ヶ月間、日曜も必ず仕事、取った有給休暇は半日のみ、後半の8ヶ月間は午前2時以降の退社が3日に1度、午前4時以降が6日に1度、睡眠時間は30分~2時間30分。
    入社翌年の春ころから、真っ暗な部屋でぼんやりしていたという。同年8月、自宅で自殺

    上司の責務
    悩んだり疲れたりしている人に適切な配慮をするのが上司の責務(放置はいけない)
      職場のメンタルヘルス保持・増進・不調に悩んだり疲れている人を放置せず、独断によらな
    い適切な配慮をすると同時に自分自身が健康でいるよう努め、職場全体とひとりひとりの部下の心の健康の保持・増進・不調の予防をしなければならない。
    ・ 人事部門・産業医・健康管理室との連携
    ・ 健康管理措置(就業制限など)には必ず従う

    電通事件(東京地裁 平成8年3月28日、東京高裁 平成9年9月26日、
    最高裁 平成12年3月24日判決)

    ・ 判決の中で企業に求められたもの
    「業務に悩んでいるのであれば、業務の量を減らすとか、残業をさせずに帰宅させるとか、企業側で積極的に施策を講ずる必要」
    ・ 東京地裁判決より
    「会社は社員の労働時間および労働状況を把握し、過剰な長時間労働によりその健康を侵害されないように配慮するべき安全配慮義務を負っている」
    ・ 東京高裁判決より
    ・ 「常軌を逸した長時間労働及び健康状態(精神面も含めて)の悪化を知っていたと認められ、うつ病等に罹患し、自殺することもあり得ることを予見することが可能

    当たり前のことですが、仕事をすれば
    ・ 悩む
    ・ 疲れる
    ・ 落ち込む
    ・ 愚痴もでる
    ・ ストレスもたまる等々
    苦労した人は成長する。

    上司(管理者)は何をしなければならないか
    積極的な相談を!
    こんな考えはありませんか?
    ・ 健康管理室に相談すると、自分の管理能力を疑われてしまう
    ・ 本人の将来がなくなるかも、人事に相談するのは最後にしよう

    そんなことはありません。

    まとめ
    ・ 仕事が原因で精神疾患にならないよう努める
    ・ 常に部下の様子の変かを見ておく
    ・ 精神疾患が疑われる場合、治療の方向に持っていく(ここが重要)
    ・ 精神疾患の部下に対し、Drから指示された仕事の量・質を必ず守る(残業、出張、その他)
    ~仕事をする、させる」ことも治療のひとつ~

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