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佐藤隆の 特別講座

佐藤隆の特別講座

  • 休職期間満了はイコール解雇かな?
  • ●管理職の疑問 こんな時どうしたらいいのですか?1
    傷病休職からの職場復帰例:部下が医師の就労可という診断書を基に復帰の希望をだしています。しかし、当社の就業規則では「休職期間満了で退職」をすると定めています。部下の場合は休職期間終了前です。この場合、復職を拒んでもいいでしょうか。

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    ●答え
    基本的には、就業規則で休職期間内に傷病が治癒すれば復職、休職期間満了してもまだ治癒しなければ規定により原則として退職となります。しかし「休職の事由の消滅した時」は、原職復帰」が原則です。「消滅」とは「治癒した時」と考えられます。となると、主治医が「軽労働ならば可」という診断書が出てきたときは復帰させるということになります。この場合主治医と会社指定の判断に相違がある場合はどうすればいいのでしょうか。つまり治癒して安全に働けるかどうかの判断が重要です。休職期間満了したからといって解雇事由とはなりません。主治医、場合によっては指定医に、医学的、客観的な回復度合いを示してもらいます。そして業務に際しての条件や配慮すべき点を教えてもらいます。最高裁では、「他の就業可能な仕事があり、実際に配置が可能で、かつ本人が、その就労を申し出ている場合は、復帰の拒否は許されない」という判例があります。特に業務上の理由で疾病に至った場合は特別の考慮が必要になる場合もあります。具体的は専門家と相談を居ながら進めることがよいと思います。

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